シックハウス対策

平成1571日、化学物質による室内の空気汚染を防止するため、シックハウス対策規制の導入された改正建築基準法が施行されました。

 

改正建築基準法で、「壁紙」が第一種ホルムアルデヒド発散建築材料として告示されたことに対して、壁紙を内装仕上げ材料として用いる場合は、JISまたは国土交通大臣の認定を取得し発散等級を明らかにすることが必須となりました。

シックハウス症候群とは

住宅の高気密化や化学物質を放散する建材・内装材の使用等により、新築・改築後の住宅やビルにおいて、化学物質による室内空気汚染等により、居住者のさまざまな体調不良が生じている状態が、数多く報告されている。

 

症状が多様で、症状発生の仕組みをはじめ、未解明な部分が多く、またさまざまな複合要因が考えられることから、シックハウス症候群と呼ばれています。

改正建築基準法に基づくシックハウス対策

平成14712日「建築基準法の一部を改正する法律」公布

(居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)

法第28条の2

居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。

 

 

 

(1)クロルピリホス対策

居室を有する建築物には、クロルピリボスを添加した建材の使用を禁止する。

 

(2ホルムアルデヒド対策

内装仕上げの制限居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアヒドを発散する建材の面積制限を行なう。

 

建築材料の区分

ホルムアルデヒドの

発散速度

JIS、JASなどの

表示記号

内装仕上げの

制限

建築基準法の

規制対象外

5㎍/㎡h以下 F☆☆☆☆ 制限なし

第3種ホルムアルデヒド

発散建築材料

5~20㎍/㎡h F☆☆☆

使用面積を

制限

第2種ホルムアルデヒド

発散建築材料

20~120㎍/㎡h F☆☆

第1種ホルムアルデヒド

発散建築材料

120㎍/㎡h超

旧E2、F C2

又は表示なし

使用禁止

 

 

換気設備の義務付けホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。

・住宅等の居室換気回数0.5回/1h以上

・上記以外の居室換気回数0.3回/h以上

 

天井裏などの制限天井裏などについては、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備で天井裏等も換気できる構造とする。

・建材による措置天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない(F☆☆☆以上とする)

・気密層、通気止めによる措置気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する

・換気設備による装置換気設備を居室に加えて天井裏などの換気できるものとする。

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